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    介護保険サービスまでの流れ

    ①要介護認定の申請

    介護保険によるサービスを利用するには、役場(介護保険窓口)での要介護認定の申請が必要になります。
    申請には、介護保険被保険者証が必要です。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
    ※介護保険は基本的に65歳以上の方が使えるサーボイスですが、特定疾病をもつ40~64歳までの方も利用できます。

    ②認定調査・主治医意見書

    市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
    主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
    ※認定調査では全国一律のチェック用紙にて、どれだけ介護に時間がかかるのか?また、どこまで介護が必要なのかをチェックしていきます。チェック項目だけでは判断しきれない部分は特記事項として書き入れます。

    ③審査判定

    調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
    ※一次判定で大まかな介護度を判定し、特記事項を加味した二次判定で最終的な判定を行います。例えば、一次判定では軽めの判定が出ても、二次判定ではそれより重たい介護度になることも十分あり得ます。逆もしかりで、障害があっても時間をかけながら身の回りの事がなんとかできている人は、軽い判定が出たりします。

    ④認定

    介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
    要支援1が軽く、要介護5が重たい状態になります。
    ※介護度によって、使えるサービスや頻度が変わってきます。
    【認定の有効期間】
    ■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
    ■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
    ※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
    ※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

    ⑤介護(介護予防)計画書作成

    介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
    ※ケアプランとはどのようなサービスをどのような目的、頻度で、どのくらい使うのかなどを書き出した計画書です。この計画書に記載されていないサービスは基本的に受けることができないので、計画作成担当者と十分な話し合いが必要です。

    ⑥介護サービス利用の開始

    介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
    ※医療保険と介護保険では介護保険が優先されるため、クリニック等の医療保険を使ってリハビリを受けている方は、介護認定を受けた場合、医療保険でのリハビリができなくなるため注意が必要です!!